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育休中の転職活動は合法?給付金と保育園を守る進め方を解説
- 公開日
- 2026年7月1日
- 読了時間
- 読了 6分

目次
- 育休取得者の現在地と転職需要
- 転職活動が許される範囲とは
- 給付金への影響と申請上の線引き
- 保育園継続のための転職スケジュール
- 転職先選びで押さえる両立条件
- まとめ
育休取得者の現在地と転職需要
厚生労働省『令和6年度雇用均等基本調査』によると、育児休業取得率は女性86.6%、男性40.5%で男性は前年度比10.4ポイント増の過去最高となった。取得率の上昇に伴い、育休明けのキャリア設計を考える層も拡大している。マイナビ転職の調査では、子育て中の正社員の35.0%が育児との兼ね合いで退職または退職を検討しており、育休経験のある女性では41.3%に達する。一方で約9割の女性が正社員としてのキャリア継続を希望しており、「辞める」ではなく「環境を変えて続ける」選択が主流になりつつある。

転職活動が許される範囲とは
転職活動自体を禁じる法律はなく、憲法22条の職業選択の自由が保障されている。専門家知見としてJILPT池田心豪副統括研究員は、改正育児・介護休業法が子3歳以降の柔軟な働き方の措置を新設した点を指摘し、両立支援の枠組みそのものが多様な働き方を前提に再設計されつつあるとしている。求人情報収集や書類作成、オンライン面談のような軽度な活動は育児と並行しても直接的な禁止規定がない。ただし育児休業は「現在の会社での育児のための休業」であり、就業規則に療養・育児専念の趣旨規定がある場合は、活動の程度を主治医や人事とすり合わせておくのが安全側だ。
給付金への影響と申請上の線引き
育児休業給付金は休業開始時賃金日額の67%(支給日数181日目以降50%)が雇用保険から支給される。受給要件は雇用保険被保険者であること、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月あること、支給単位期間中の就業が10日以下であることなどだ。
注意すべきは離職の扱いだ。給付は職場復帰を前提とした制度であり、育児休業の当初から退職予定である場合は支給対象外となる。一方、受給資格確認後にやむを得ない事情で退職する場合、令和7年4月1日以降の離職では離職日(喪失日の前日)までが支給対象へ変更された。内定が出てから会社に退職を伝える順序を守れば、既得の給付を失わずに済む。
| 場面 | 給付金の取扱い |
|---|---|
| 育休開始時に退職予定 | 支給対象外 |
| 受給資格確認後の退職(令和7年4月以降) | 離職日の前日まで支給 |
保育園継続のための転職スケジュール
認可保育園の在園資格は保護者の就労を前提とし、自治体への就労証明書提出によって維持される。退職日をもって前職の証明書は効力を失うため、空白期間があると退園リスクが生じる。多くの自治体は求職猶予期間を1〜3か月程度設けているが、基準は地域ごとに異なるため、活動初期に保育課へ確認するのが第一歩だ。

こども家庭庁の集計では、令和7年4月時点の待機児童は2,254人で8年連続減少したものの、内訳の83.3%が1・2歳児であり、育休明けの入園争奪は依然として厳しい。転職先の内定段階で入社予定日記入済みの就労証明書を発行してもらえるか確認しておくことが、退園リスクを最小化する鍵になる。

転職先選びで押さえる両立条件
厚生労働省の冊子によると、出産・育児等を機に離職した女性のうち育児中の無業女性の6割が就業希望であり、離職時点でも9割以上が就業を望んでいた。再就職先を決める際に重視されたのは仕事の内容、希望する雇用形態、残業の少なさの上位3項目で、ハローワークやマザーズハローワークの利用が約6割を占めた。
面接では育休期間中の過ごし方と復帰後の働き方を具体的に語ることが評価につながる。フレックスタイム制の導入率は300人以上の事業所で39.5%に達しており、柔軟な勤務体系を持つ企業の母数は拡大している。共働き世帯が専業主婦世帯の2倍超となった構造を踏まえれば、両立条件を揃えた企業を選ぶことは市場価値の維持にも直結する。
まとめ
育休中の転職活動は違法ではなく、計画的に進めれば給付金も保育園も失わない。鍵は①受給資格確認後に退職する順序を守ること②自治体の求職猶予期間と就労証明書の切替を先に確認すること③在職中に内定まで進めて空白を作らないことの3点だ。育休という時間は、自分の市場価値を客観的に見直す絶好の機会でもある。キャリアアップAIはPDF・写真の履歴書から最短2分でマッチ率と年収見込みつきの比較を出せる。まずはキャリアアップAIで自分の市場価値を診断し、復帰か転職かの判断材料を集めよう。


